タイヨガボディワーク講座 申込規約

受講者は、株式会社アンダーザライト(以下「UTL」といいます。)に対し、下記の内容により、タイヨガボディワーク講座(含む「ITM新宿」講座)及びそれに関連するワークショップ(以下「本講座」といいます。また、受講者UTL間の本講座の受講契約を「本契約」といいます。)を申し込んだことを確認します。

1 受講者の地位と注意義務、UTLの免責

(1)本講座は、単なる資格講座ではなく、プロの施術者を養成するものです。受講者は、最終的に事業者すなわちプロの施術者になるために本講座を受講することを確認します。気を引き締めて受講してください。
(2)したがって、本講座は、一般向けの講座と異なり、プロ養成にふさわしい難易度の高い実技の修習があります。下記の方は、受講を申し込む前に医師から受講許可をとるか、受講をお控えください。
①もともと首、膝、腰などに持病や痛み、障害がある方、妊娠中の方
②受講当日、体調が優れない方、あるいは感染症に罹患している方
③皮膚の炎症や水虫、糖尿病、骨粗鬆症その他軽度でない持病のある方
(3)本講座の受講中に生じた受講者の怪我、受講者同士の施術練習による怪我その他受講者同士のトラブル、貴重品の紛失や盗難その他の損害の発生について、UTLは一切責任を負いません。

2 受講にかかる費用について

(1)受講生は、受講にかかる費用を、本契約申込の日の翌日から14日以内に、UTLの指定する方法により支払わなければなりません。
(2)納入された費用については、遅刻や受講期間中の体調不良その他いかなる事情があっても返金できません。

3 受講講座の振替等について

(1)受講生都合による受講講座の振替や講座スケジュールの変更はできません。
(2)UTLは、担当講師の急病や怪我、出産、海外研修、交通機関の乱れによる会場への遅参等、当該講師による講座開催が困難となる事情がある場合、または最低開講人数(1期4名以上)に達しない場合、講座開催の延期や講座スケジュールの変更をすることができるものとします。変更後のスケジュールで受講生が受講できない日がある場合、UTLは受講生が受講できる日に講座を振替えるよう努めなければならないものとします。

4 受講生からの解約について

(1)本契約は、受講者がUTLに対し、所定のWEBサイトから申込を行うことにより成立します。
(2)受講者は、cancel@underthelight.jpへの電子メールによってキャンセル希望であることをUTLに通知し、かつ、下記のキャンセル料及びその振込手数料を支払うことによって、本契約を中途解約できるものとします。ただし、早割での申込による場合は除きます(一切キャンセルできません)。
①講座開催の初日の14日以上前:キャンセル料なし
②7~13日前:受講料の50%
③6日以内:受講料の100%
(3)前項の規定によって、UTLが受講者に返金すべき金員が生じた場合、受講講座の初日から起算して14営業日以内に、UTLは、受講生に対し、受講生が指定する銀行口座に振り込む方法により返金を行います。

5 禁止事項とUTLからの中途解約

(1)受講生は、下記の行為を自ら行い、または第三者をして行わせてはなりません。
① UTL、その講師や他の受講生に対する、暴言、暴行、窃盗、誹謗中傷その他犯罪行為、宗教的活動や営業活動・政治的活動、セクハラ行為
② 講座を録音または録画すること
③ 教材の内容をインターネットにそのまま掲載するなどUTLやその講師に対する著作権、肖像権その他知的財産権の侵害行為
④ 無断欠席、複数回の遅刻や欠席、私語、その他UTLや講師の指示に従わない等受講生として相応しくない行為があった場合
⑤ 本講座をUTLにおいて修了していないにも関わらず、本講座の修了者、認定者を名乗ること
(2)UTLは、受講生が以下のいずれかに該当する場合、事前に催告することなく、本契約を中途解約することができます。この場合、UTLは、受講生に対し、受領済みの受講料その他の金員を返還することを要しません。
① 支払期限を経過するも、受講にかかる費用全額の入金が確認できない場合
② 5(1)に掲げる禁止行為その他本規約に違反する行為があった場合
③ 受講生が上記1(2)①から③のいずれかに該当し、受講が不適切であるとUTLが判断した場合
④ 受講生が、UTLまたはその関連会社の講座で受講拒否をされている者その他受講が不適切とUTLが判断した者である場合

6 修了書及び認定書の発行

受講生が本講座の全過程を修了し、UTLがそれを認定した場合、UTLは受講生に修了書を発行します。なお、ITMタイ・チェンマイ本校からの認定書は、コース終了後6カ月ほどかかる場合があることを受講生は了承するものとします。

7 管轄裁判所

UTLと受講生間の一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。


令和6年5月14日 制定