インストラクター養成講座 申込規約
受講者は,アンダーザライト ヨガスクール(運営:株式会社アンダーザライト。「UTL」といいます。) に対し,下記の内容により,ヨガインストラクター養成講座(以下「本講座」といいます。また,受講者UTL間の本講座の受講契約を本契約といいます)を申し込んだことを確認します。
1 受講者の地位と注意義務,UTLの免責
(1) 本講座は,単なるヨガクラスではなく,ヨガインストラクターの養成講座であり,プロの指導者を養成するものです。受講者は,最終的に事業者すなわちプロのヨガインストラクターになるために本講座を受講することを確認します 。気を引き締めて受講してください。なお,TT1,TT2,TT3(eラーニング型講座含む)の全てをUTLにおいて修了した場合,受講者は,UTL認定インストラクターを名乗ることができます。
(2)したがって,本講座は,一般向けの講座と異なりプロ養成にふさわしい,難易度の高い実技の修習がありえます。下記の方は,受講を申し込む前に医師の意見を聞くか,受講をお控えください。
①もともと首,膝,腰などに持病や痛みのある方
②受講当日,体調が優れない方
③軽度でない持病のある方
(3)本講座の受講中に生じた受講者の怪我その他の損害の発生,受講者同士のトラブルについて,UTLは一切責任を負いません。
(4)ヨガアライアンスの申請について,受講者の責任において行うものとします。(UTLは,申請マニュアルを用意するなどのサポートはします)
2 受講にかかる費用について
(1)受講者は,受講にかかる費用を,本契約申し込みの日の翌日から14日以内に,UTLの指定する方法により支払わなければなりません。
(2)納入された費用については,いかなる事情があっても返金できません。
3 受講講座の振替等について
(1)受講者が受講講座の振替を希望する場合は,講座開催日の1日以上前(急病の場合にあっては3時間以上前)に 受講者からUTLに振替希望の連絡をしてください。期限内の連絡があり,かつUTLが認める場合,UTLは受講者に対し,受講講座の振替を認めることができます。
(2)UTLは,担当講師の急病や怪我,出産,海外研修,交通機関の乱れによる会場への遅参等,当該講師による講座開催が困難となる事情がある場合, 担当講師の変更または講座スケジュールを変更することができるものとします。変更後のスケジュールで受講者が受講できない日がある場合,UTLは受講者が受講できる日に,講座の振替に努めなければならないものとします。
4 受講者からの解約について
(1)本契約は,受講者がUTLに対し,所定のWEBサイトから申し込みを行うことにより成立します。
(2)受講者は,cancel@underthelight.jpへの電子メールによってキャンセル希望であることをUTLに通知し,かつ,下記のキャンセル料及びその振込手数料を支払うことによって,本契約を中途解約できるものとします。
(3)前項の規定によって,UTLが受講者に返金すべき金員が生じた場合,受講講座の初日から起算して14営業日以内に,UTLは,受講者に対し,受講者が指定する銀行口座に振り込む方法により返金を行います。
①講座開催の初日の14日前:0% (全額返金)
②7-13日前:50%:受講料の50%
③6日以内:100%:受講料の100%
(4)第(2)(3)に関わらず,以下のいずれかの場合には,顧客都合のキャンセル・返金には応じられません。
(a)早割でのお申し込みの場合
(b)【録画視聴】表記があるeラーニング型講座(例:e-TT
5 肖像権等の使用許可確認
(1)UTLは,すべての講座で写真・動画を撮影します。また,メディアの取材が入る場合があります。これらの写真・動画に受講者の肖像等が映り込む可能性に同意した上で,受講してください。
(2)受講者の顔写真,肖像等については、復習用の教材やeラーニング型講座等のコンテンツ制作またはUTLの広報を使用目的とし,無償で,期間の制限なく使用することができるものとします。
6 禁止事項とUTLからの中途解約
(1)受講者は,下記の行為を自ら行い,または第三者をして行わせてはなりません。
①UTL,その講師や他の受講者に対する,暴言,暴行,窃盗,誹謗中傷その他犯罪行為,宗教的活動や営業活動・政治的活動,セクハラ行為
②講座を録音または録画(スクリーンショット含む)すること
③教材の内容をインターネットにそのまま掲載するなどUTLやその講師に対する著作権侵害行為
④無断欠席,複数回の遅刻や欠席,私語,その他UTLや講師の指示に従わない等受講者として相応しくない行為があった場合
⑤TT1,TT2,TT3の全てをUTLにおいて修了していないにも関わらず,UTL認定インストラクターを名乗ること
(2)UTLは,受講者が以下のいずれかに該当する場合,事前に催告することなく,本契約を中途解約することができます。この場合,UTLは,受講者に対し,受領済みの受講料その他の金員を返還することを要しません。
①支払期限を経過するも,受講にかかる費用全額の入金が確認できない場合
②前項に掲げる禁止行為に該当する行為があった場合
7 管轄裁判所
UTLと受講者間の一切の紛争は,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。
平成30年9月末日 制定
令和7年8月6日改定